凍結胚・凍結卵子・凍結精子の延長・廃棄の手続きについて
凍結胚、凍結卵子、凍結精子の保存期間は1年間です。
保存期間を過ぎる毎に「1年間の延長」または廃棄の手続きが必要となります。凍結期限の前後(概ね保存期限が終了して数週間以内)に手続き書類を郵送致します。(延長金額はこの書類にてご確認下さい)
※体外受精の保険適用開始により 運用が大きく変更されていますので、ご了解ください。
※届け出の住所に郵送致しますので、住所変更がある場合はお知らせ下さい。
凍結保存の延長を希望される場合
申請書に署名のうえ、ご来院いただき、延長の手続きをお願いします。
自費での延長の場合には 郵送(料金は振り込み)での手続きも可能です。詳細は書類をご確認ください。
廃棄を希望される場合
申請書に署名・捺印のうえ、ご来院または郵送にて提出をお願いします。
その他ご不明な点はお電話にてお問い合わせ下さい。
TEL.088-861-6700